とぴあ産直組合規約

 

(名称)

 

  1. この組合の名称は、とぴあ産直組合(以下「組合」という。)と称す。

 

(目的)

 

  1. この組合は、消費者との交流を深めながら生産・販売を行う農林水産物直売事業を円滑に推進するため、生産技術の向上及び相互研鑚を重ね、新たな所得の確保と生産意欲の高揚を図ることを目的とする。((組合は売上の(20%)5%、直販売上20%、員外売上(25%)10%をもって維持、管理、運営していくものとする)

 

(事業)

 

  1. この組合は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

 

(1)農林水産物の生産、加工及び販売促進に関すること。

 

(2)研修及び相互研鑚に関すること。

 

(3)農林水産物直売事業に係る啓蒙普及活動に関すること。

 

(4)その他、目的達成に必要な事項。

 

(構成)

 

  1. この組合は、原則として遠野市在住の農林水産物生産者及び農林水産物加工者をもって構成する。ただし組合の承認を得た場合はこの限りでない。

 

(組合員資格の取得)

 

  1. 組合員になろうとする者は、前条の生産者及び加工者で、加入申込書を提出し承認を得るとともに、入会金(30.000)を納入し組合員名簿に登録されたときをもって資格を取得する。

 

2 組合員が経営移譲や死亡したときなどで、家族等が引き続き組合員資格の継承を希望する場合は、その事実の発生した日の翌日から起算して30日以内に組合員資格継承届を組合長に提出し、理事会の承認を得た場合は組合員資格を継承することができる。この場合、組合員にかかる一切の権利義務は継承されるものとする。ただし、役職等の権利の継承はないものとする。

 

(組合員の合併)

 

  1. 組合員の合併(グループ化)については、次により取り扱うものとする。

 

(1)現状の組合員同士の合併は認めない。

 

(2)新しいグループは認めない。

 

(3)グループ組合員は1人の組合員とみなし、議決権等は一つとする。

 

(組合員資格の喪失)

 

  1. 次の場合は、組合員としての資格を喪失する。

 

(1)組合の脱会を希望する者が、脱会届を提出し、組合員名簿から抹消されたとき。

 

(2)組合員が経営移譲や死亡したときなどで、第5条第2項の継承届をしないとき及び同項の承認が得られないとき

 

(3)この規約の趣旨に違反したとき、及び各規定に違反したとき。

 

(4)組合事業を妨げる行為をしたとき。

 

(5)故意又は重大な過失により、組合の信用を失わせるような行為をしたとき。

 

(6)原則として年間売上20万円に満たない組合員

 

2 組合員資格を喪失しても、入会金は返還しない。

 

(仕入販売の禁止)

 

  1. 仕入販売は、原則として禁止する。

 

 

 

(役員)

 

  1. 組合に次の役員を置く。

 

  1. 組合長  1名

  2. 副組合長 2名

  3. 理 事  10名以内

  4. 監 事  2名

 

2 組合長、副組合長、理事、監事は総会で選任する。

 

3 役員の任期は2年後の総会の日までとする。ただし、再任は妨げない。

 

4 役員に欠員が生じた場合は、補充する。ただし、その欠員数が理事については3名まで、監事については1名までは補充しないものとする。

 

5 補充された役員の任期は前任役員の残任期間とする。

 

6 役員は他の産直との役員の兼務を禁ずる

 

(役員の職務)

 

  1. 組合の役員の職務は、次のとおりとする。

 

(1)組合長は、組合を代表し、その業務を総理する。

 

(2)副組合長は、組合長を補佐し、組合長に事故あるときはその職務を代理する。

 

(3)副組合長(総務担当)は、組合の事務を処理する。

 

(4)副組合長(会計担当)は、組合の会計を処理する。

 

(5理事は、理事会を構成し、規約及び総会の議決に基づき業務の執行に関する事項を決定する。

 

(6)監事は、組合の業務、予算執行等を監査する。

 

(報酬等)

 

  1. 役員に報酬を支給し、費用を弁償することができる。

 

2 前項に関し必要な事項は、総会の議決を経て組合長が別に定める。

 

(事務所)

 

  1. この組合の事務所は、遠野市新穀町1番11号遠野ショッピングセンターキクコー内に置く

 

(会議)

 

  1. 会議は、総会、理事会及び役員会とし組合長がこれを招集する。

 

(総会)

 

  1. 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

 

2 通常総会は、毎年1回開催する。

 

3 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

 

(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

 

(2)総組合員の4分の1以上又は監事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

 

(3)組合長が必要と認めたとき。

 

4 第3項第2号の請求があったときは、その日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。

 

5 総会は、組合員の過半数の出席がなければ開催することができない。

 

6 総会の議事は、出席した組合員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

7 止むを得ない理由により総会に出席できない組合員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の組合員及び同一世帯内の家族を代理人として表決を委任することができる。この場合において、第5項及び前項の規定の適用については、その組合員は出席したものとみなす。

 

(総会の決議事項)

 

  1. 総会では、次の事項を議決する。

 

 (1)事業計画及び収支予算に関すること。

 

 (2)事業報告及び収支決算に関すること。

 

 (3)役員の選任に関すること。

 

 (4)規約の変更に関すること。

 

 (5)その他役員会、理事会において必要と認める事項。

 

(役員会及び理事会)

 

  1. 役員会は理事及び監事、理事会は理事をもって構成する。

 

 2 役員会及び理事会は、組合長が必要と認めたときに招集し、組合長がその議長となる。

 

3 役員会及び理事会は、過半数以上の出席がなければ業務の執行に関する議決は出来ない。

 

(役員会及び理事会の審議事項)

 

  1. 役員会及び理事会は、次の事項を審議する。

 

 (1)総会の招集及び総会に附議すべき事項

 

 (2)総会において委任された事項

 

 (3)その他業務執行上必要な事項

 

(専門班及び専門部)

 

  1. 組合に、必要に応じて専門班、委員会及び専門部を置くことができる。

 

 2 専門班の設置等に関しては、組合長が別に定める。

 

 3 委員会及び専門部の設置等に関しては、組合長が別に定める。

 

(経費)

 

  1. 組合の経費は入会金、販売手数料、事業収入、その他をもってあてる。

 

(会計年度)

 

  1. 組合の会計年度は、毎年1月1日に始まり1231日に終わる。

 

(慶弔規定)

 

  1. 組合は組合員の慶弔に対し以下の規定を定める

 

   組合員本人及び配偶者が入院、亡くなられた時は以下の規定に従う

 

   組合員本人が2週間以上入院の場合、5,000円

 

   組合員本人が亡くなられた時、 10,000円以内

 

   組合員の配偶者が亡くなられた時 5,000円

 

  • 他の慶弔(結婚、火事、天災・・・等)については発生した際に理事会で協議のうえ規定への追加を検討する

 

(補足)

 

  1. この規約に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

 

 

 

附則 

 

 

 

この規約は平成14年8月6日より施行する

 

この規約は平成16年2月1日より施行する

 

この規約は平成24年2月1日より施行する

 

この規約は平成28年2月1日より施行する

 

この規約は平成29年9月12日より施行する

 

この規約は平成31年2月1日より施行する

 

この規約は令和3年2月28日より施行する